庭木や樹木の越境トラブル問題・対処方法について 弁護士に聞いてみました

庭木や樹木の越境トラブル問題・対処方法について 弁護士に聞いてみました

隣地からの越境してきてしまった枝木についてのご相談や県や市からの通知を受けた方からの、樹木の越境(越境被害)トラブルのご相談をいただくことが多くなってきています。 

勝手に伸びてきているからと思い、ご自分の敷地内に伸びてきている枝を勝手に切ってしまいトラブルになる事もありこれは民法によって規定されています。

(民法第233条第1項)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させ ることができる

どうしても越境している枝がご自分の敷地に入ってきて困っている場合は、まずは隣地の方とよく話し合い樹木がある敷地の所有者に許可を取った上での枝打ちや剪定などを行う事は可能です。

今までにご相談をいただいたケースで、隣が空き家になっており所有者も分からなく困っているという方からのご相談をいただく事もあります。

そのようなケースだとまず、空き家の所有者を調べる所から始まり、空き家の番地、家屋番号など登記情報などの取得を法務局で行い所有者を調べる事が可能です。 

現行法では相続登記が義務化されていないので登記簿の所有権者が死亡していることもあります。このような場合には登記上の所有者の相続人を調査して、相続人から了解を得る必要があり、かなりの手間になります。

また、土地の境界線などが定かではない場所もあるので、境界標などが見当たらない場合は不動産登記簿謄本などで事前に確認しておく事ができます。

剪定屋空では顧問弁護士がこのような調査をして頂けますので是非一度ご相談下さい。

樹木の越境問題で根についてご相談を受けた事がありますが、

民法第233条第2項)

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

越境した根を切るのは問題ないようです。

しかし私達、造園業から見ると、根を不用意に切ってしまいそのせいで枝が枯れてしまう場合などもあるので、その事を隣地の方にしっかり承諾を得て同意書などを作成した上で根切りなどを行った方が後々のトラブルなども防ぐ事は可能です。

今までに伐採などでご相談いただいた内容を元に弁護士に聞いてみました。

質問1 もし越境している根を切り、その樹木がその根を切った事により枯れてしまった場合は、損害賠償など請求される場合があるのか?

回答>法律で許容されていることですので通常賠償義務はおいません。

質問2 根を切る場合も念の為話し合い同意書などを作成した方が良いのか?

回答>法的義務は無いですが隣地ですのであったら保身となります。

質問3 そもそもなぜ、民法で根を切る事が許されているのか?

回答>受験時代良く話が出ましたが木は枝振りが(見栄え上)大切だから

質問4 隣地から越境している枝に実がなり種子がこぼれ、発芽して大きくなった場合は、伐採の許可を隣地にとる必要があるのか? 

回答>無いです。発芽した木はこちらの土地に符合します(付合物を取得出来ます 民法242)

(民法第242条)

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない

質問5 実際に上記のような事で問題になり裁判になった事例、判例などはあるのか?

回答>最高裁判例昭和31年6月19日 土地に権限ないものがまいた種から苗になったとき苗の所有権は土地所有者にある。

質問6 民法第233条第1項でその枝をその枝を切除させ ることができる。とかいてあるが、樹木の幹は含まれるのか? (本来であれば幹は枝ではないという認識)

回答>程度問題だと思います。通常は幹部分が越境することは考えにくいですが可能だと思います

質問7 造園業者の観点から見て、自分たちで植栽をした木が大きくなり越境してしまい、そのせいで家主が損害を被った場合は、植栽した造園業者に責任があるのか?

回答>無いです

質問8 民法第233条の事は前から知ってはいたのですが、他に樹木のトラブルに直接関与する民法などあるのか (木、竹、植物)などの文言が入っている民法

上記符合242条

永小作権270条

立木について立木法

森林法

弁護士からの回答

近年見かける相談で被相続人が不動産を持っている場合でも相続人が管理が大変だから(田舎の土地などで)相続放棄をするというケースがでています。

これまでは不動産の価値を重視して不動産が遺産にあればとりあえず相続するという方が多かったのですが、近年の価値観の変化で田舎の不動産についてはもらっても仕方ないので放棄するという人がちらほら出てきました。

このような不動産は現状放置されていることがほとんどです。荒れ放題で近隣所有者から木を伐採して欲しいが所有者がよく分からないということが問題となっています。

かかる不動産については放棄しても自己の財産におけると同一の管理責任を相続人が負うので責任を逃れることは出来ないのですが大多数がほったらかしが現状です。

田舎の不動産についてはこのような問題が潜在的にかなりあると思います。

いざという時の為に、お客様に適切なアドバイスができるようにこういった法律の問題や知識なども私達造園業も必要だと感じます。

近隣とのトラブルで樹木や庭木でお困り事があればお気軽に剪定屋空までご相談ください。

三重県で庭木のお手入れや伐採・竹林整備や森林整備などの樹木の事でお悩み事があればお気軽にご相談ください。

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