四日市市の越境伐採|隣の家へのあいさつから始める、越境した枝の伐採

四日市市 越境した庭木の伐採 作業前 松の古葉が積もった庭 剪定屋空
作業前。松の古葉と枯れ草が石組みを覆い、木はすぐ後ろの建物の壁ぎわまで茂っていました。

三重県四日市市の住宅地で、隣の家へ枝が越境していた庭木の伐採と、積もった松の古葉の撤去を承りました。ご近所に迷惑をかけないようにしたい、というご相談です。四日市市の越境伐採の記録として、この現場で伐る前に何をしたかを書きます。始めたのは木ではなく、お隣へのあいさつからでした。

この記事でわかること

  • 越境の伐採を、どの順番で進めたか
  • 見積りのときに、お隣へあいさつに伺う理由
  • 住宅地で音を小さくするために使った道具
  • 越境した枝について、2023年に変わった法律のあらまし

四日市市 越境した庭木の伐採 施工データ

時期 2021年(剪定屋空の本サイトの記事は2021年5月公開)
場所 三重県四日市市の住宅地
対象 隣の家へ枝が越境していた庭木(松を含む)
ご相談の理由 越境した枝と、大量に積もった松の古葉で、ご近所に迷惑をかけたくない
現場条件 建物が近い住宅地。石組みのある庭
作業 庭木の伐採、松の古葉と枯れ草の撤去、清掃
道具 なるべくバッテリー式のチェンソーを使用

四日市市の越境のご相談は、木より先にお隣のことから

越境した木は、施主様の庭に立っています。けれど困っているのは、枝が入ってくるお隣の方です。どこまで伐ればお隣の困りごとがなくなるのかは、施主様の庭からだけでは分かりません。

この現場では、見積りで伺ったときに、まずお隣の方へごあいさつに伺いました。お隣の方は、状況を快く教えてくださいました。そのお話を施主様にお伝えし、それから作業の中身を決めています。

越境は、木の問題である前に、隣どうしの間の話です。施主様が直接言いにくいことも、業者が見積りの用事で伺えば、話の入口ができます。剪定屋空では、必要であればお隣へのごあいさつにも伺います。

四日市市の住宅地で、音を小さくして伐る

住宅地の伐採では、作業の音そのものがご近所の負担になります。この現場では、なるべくバッテリー式のチェンソーを使いました。エンジンの音と排気が出ないので、すぐ隣に家がある現場に向いています。

越境の相談で伺った現場で、作業の音で新しい迷惑をかけては意味がありません。ごあいさつと同じで、ここもお隣のことを考えて選んだ道具です。

松の古葉も、お隣への迷惑になる

ご相談には、越境した枝だけでなく、大量に積もった松の古葉も入っていました。古葉と枯れ草は庭の石組みまで覆っていました。木を伐ったあと、古葉と枯れ草も運び出し、清掃までしてお引き渡ししています。

四日市市 越境した庭木の伐採 作業後 石組みが見える庭 剪定屋空
作業後。木を伐採し、古葉を運び出すと、埋もれていた石組みと砂利が見えるようになりました。

仕上がりを施主様に見ていただき、喜んでいただけました。

四日市市での越境伐採の進め方

  1. 現地を拝見します/どの木の、どの枝が、どこまで越境しているかを確かめます
  2. お隣へごあいさつに伺います/困っていることを伺います。伐る量は、ここで決まることが多いです
  3. 施主様にお伝えし、作業の中身を決めます/お隣のお話を施主様に届けてから、範囲と方法を決めます
  4. 伐採します/住宅地では音の小さい道具を選びます
  5. 片づけと清掃/枝や幹だけでなく、積もった古葉や枯れ草も運び出します

越境した枝と、2023年に変わった法律

この現場は2021年の作業です。その後、2023年4月1日に改正された民法が施行され、越境した枝の扱いが変わりました。法務省の資料によると、次のどれかに当たるとき、越境された側の土地の所有者が自ら枝を切り取れるようになっています。

  1. 木の所有者に、越境した枝を切除するよう催告したのに、相当の期間内に切除されないとき(相当の期間は、基本的には2週間程度と考えられる、とされています)
  2. 木の所有者が分からない、または所在が分からないとき
  3. 急迫の事情があるとき

根については、改正前から、越境された側が自ら切り取ることができます。出典は法務省の民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目についてです。

法律で切り取れるようになっても、隣どうしの暮らしは続きます。剪定屋空は、木の持ち主の側から先に動くのがいちばん穏やかだと考えています。法律の話は、弁護士に伺った庭木や樹木の越境トラブル問題・対処方法についてにもまとめています。

よくあるご質問

Q. うちの木の枝が隣に出ています。お隣へのあいさつは自分で行くべきですか。
ご自身で伺えるなら、それがいちばんです。言い出しにくい場合は、見積りの際に剪定屋空がごあいさつに伺い、困っていることを伺ってきます。

Q. 市や道路管理者から、越境した枝の通知が届きました。
通知の中身を確かめ、どの木のどの枝が対象かを特定するところから始めます。期日があることが多いので、早めにご相談ください。法務省の資料では、道路を持つ国や地方公共団体も、越境してきた枝を新しい決まりで切り取れるとされています。本サイトに四日市市の支障木の枝打ち・伐採の事例があります。

Q. 越境している枝だけを払ってもらうことはできますか。
できます。木を残すか、高さを下げるか、伐るかは、木ごとに選びます。選び方はいなべ市の伐採|全部を伐らずに済ませる、残す・下げる・更新するの選び方に書いています。

四日市市の越境・伐採の施工事例

四日市市以外の対応エリア

菰野町・鈴鹿市・桑名市・亀山市・津市・いなべ市・東員町・朝日町・川越町・木曽岬町でも承っています。ほかの地域の施工事例は伐採カテゴリーからご覧いただけます。


この現場のもとの記事は、剪定屋空の本サイトにあります。四日市市にて庭木伐採・越境枝の解消と近隣配慮の施工事例

四日市市で、越境した木や枝のことでお困りの方は、剪定屋空までご相談ください。現地を拝見し、お隣のことも含めて進め方をご提案いたします。メリットだけでなくデメリットもお伝えします。